JSK Consulting Limitedでは、下記の基準に照らしてお客様の案件の緊急性を判断し、対応させていただいております。
- (ワークビザ却下などで)お客様が有効なビザをお持ちでない案件(すぐに申請書が提出できる場合)
- ビザの有効期限切れが迫っている案件
- ビザ申請提出済みで、移民局から期限付きの追加書類提出要請があった案件(ただし、移民局に期限延長申請を行い、緊急性が高い他のケースを優先する場合があります)
- ビザ申請前で(ビザの有効期限以外の理由で)緊急性があるもの
- (ワークビザ却下などで)お客様が有効なビザをお持ちでない案件(過去の却下された申請の検討など、申請準備に時間がかかる場合があります)
- ビザ申請前で緊急性がないもの(ワークビザ保持者で永住権申請を準備中、など)
- ビザ申請提出済みで、お客様から提出依頼があったもの(もしくは追加提出予定のものがある)
- 将来的なビザ申請に向けて移民法の情報収集をされている案件
- 移民法以外の情報収集をされている案件やサポート(これは移民アドバイスには含まれません)
このため、お客様への対応に少々お時間を頂く場合がございます。
何卒ご理解の程お願い申し上げます。
(最終更新日:2024年1月19日)